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どんな書類を準備するの?

届け出確認書について

2006年(平成18年)5月1日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が改正されました。
これに伴い、新規に性風俗特殊営業を開業される方はもちろん、同法改正前に届出をして営業されていた性風俗店の方も改めて「届出確認書」の交付を受けなければならなくなりました。
ソープ(第1号営業)は、殆ど許可が下りるところが残ってません。
ヘルス(第2号営業)は、届出制ですがそもそも禁止区域が多く殆ど新規開業は不可能です。
以上のように店舗型風俗は、許可や届出が困難なうえ、設備投資に費用がかかるのが欠点です。
しかし、デリヘルは、比較的簡単な届出のみで営業可能であり、営業エリア、営業時間に制限がなく、店舗を持つ必要がないという無限の可能性を秘めた業種なのです。
関連する法律を理解し、遵守すれば、何に臆することなく合法的風俗営業が可能なのです。

提出書類について

届出には下記の書類の提出が必要です。
管轄警察・営業種別によって提出書類が異なる場合がありますので、必ず管轄警察署にお問い合わせください。
  • ・営業の方法を記載した書類
  • ・営業所等の使用について権原を有することを疎明する書類 (使用承諾書、賃貸借契約書等)
  • ・営業者(法人の場合は役員)の住民票の写し
  • ・営業所、受付所の平面図、周囲の略図
  • ・営業を営もうとする者が法人の場合は、定款、登記事項証明
  • ・営業所における業務の実施を統括管理する者の住民票の写し
正式な手続きをされた方には、警察署(公安委員会)が「届出確認書」を交付します。
そして、法律で「届出確認書の交付を受けた者は、届出確認書を営業所又は事務所に備え付け、
関係者から請求があった場合は、提示しなければならない。」となりました。

まとめ

2006年(平成18年)5月1日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が改正されました。
「届出確認書」の交付を受けていない場合は、無届営業となり、取締りの対象になります。
(全ての性風俗特殊営業の方は「届出確認書」の交付を受けなければなりません。)
関係者から提示請求があった場合は「届出確認書」を提示する義務が法律で定められました。

届出確認書の見本

届出確認書は尊法営業をするために必ず準備する必要があります。届出確認書の発行はお近くの警察署で発行することができますので、最寄の警察署までお問い合わせください。

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